神戸市立星和台小学校いじめ防止等のための基本的な方針
はじめに
星和台小学校は、児童が心穏やかに学校生活を送れるよう、安心安全な学校づくりを進めます。教職員・保護者・地域が一体となって、いじめの問題に取り組みます。そして、「いじめ防止対策推進法」第13条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、基本的な方針(以下「星和台小学校基本方針」という。)を策定します。
平成29年3月 神戸市立星和台小学校
平成31年3月 改訂
1 いじめの防止等のための対策の基本的な姿勢
本校は、星和台小学校基本方針に基づき、保護者・地域と連携しながらいじめの問題の根本的な解決に向けて取組を推進します。
また、本校の全児童が、いじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、神戸市いじめ指導三原則「するを許さず されるを責めず 第三者なし」を核とした指導を行います。
2 いじめの定義
いじめとは、本校に在籍する児童に対して、本校に在籍している当該児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットやソーシャルメディアを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
3 教職員の姿勢
○児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係づくりに努めます。
○児童と教職員の人権感覚を高めます。
○いじめの兆候を見逃さないようにアンテナを高く保ち、教職員は相互に積極的に児童の情報を交換して、情報の共有に努めます。
○児童の日常の表情や行動の変化に気を配り、いじめが疑われる段階から対応します。
○「いじめは、断じて許さない」という姿勢を様々な場面で児童に伝えます。
○学習活動や行事を通して児童が活躍できる場をつくり満足感や達成感を得させるように努めます。
4 校内いじめ問題対策委員会と関係機関との連携
(1)校内いじめ問題対策委員会の設置
本校は、校長、教頭、生徒指導世話係、生徒指導部教員、養護教員、スクールカウンセラー等の参加による校内いじめ問題対策委員会を設置します。
(2)校内いじめ問題対策委員会の役割
・本校におけるいじめ防止等の取組に関することや相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ防止の啓発を行います。
・いじめの相談があった場合には、当該担任等を加え、事実関係の把握、関係児童、保護者への対応について協議します。なお、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いに十分注意を払い、本校の教職員が共有するものとします。
・いじめの問題に関する本校教職員の理解と実践力を高めるための研修を計画的に行います。
・本校のいじめ対策についての取組の検証と改善を行います。
(3)状況に応じた関係機関との連携
・校内での指導だけで十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関との適切な連携が必要であり、平素から関係機関と連携する体制を構築しておきます。
<状況に応じた関係機関との連携>
加害・被害の児童・保護者の心のケア … スクールカウンセラー
暴行・傷害など、刑法に抵触する時等 … 北警察署生活安全課 ⇔ 神戸地方法務局
当該児童の家庭環境等に問題がある時 … 北部少年サポートセンター
区役所こども家庭支援室
神戸市こども家庭センター
神戸市青少年育成センター(くすのき教室)
当該児童の心身等に影響がある時 … 医療機関(学びの支援センター)
5 いじめの未然防止といじめの早期発見
いじめの問題においては、未然防止に取り組むことが最も重要であると考え、年間を通して予防的な取組を計画し実施します。いじめは、早期発見が早期解決につながります。そのため、日ごろから児童との信頼関係の構築と見守りに努めます。
6 いじめへの早期対応
いじめの兆候が発見されたときには、問題を軽視することなく、早期に事実関係を把握し適切に対応します。
7 特別な支援を必要とする児童への配慮
特別支援学級に在籍する児童、もしくは、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童に対するいじめの未然防止・早期発見・早期対応に特に配慮します。また、いじめを許さぬ心を育てていくため、個々の児童を尊重する教育の推進が必要であり、特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習を積極的に進めます。
8 インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめへの対応
(1) 未然防止
・インターネットやソーシャルメディアの特殊性による危険性やトラブルについて、最新の情報を把握し、関係機関との協働で情報モラル教育を実施するとともに、児童、保護者、地域への啓発に努めます。
・パソコンや携帯電話、スマートフォン等の使用に関するマナーや家庭でのルールづくりについて、保護者に協力を依頼します。
(2) 早期対応
・インターネット,ソーシャルメディア利用によるいじめを認知した場合は、書き 込みや画像の削除等の迅速な対応を図るとともに、状況によっては警察や法務局等の関係機関と連携して対応します。
9 重大事態への対処
(1) 重大事態の報告と調査
・重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会事務局に報告します。
・重大事態が発生したことを真摯に受け止め、教育委員会事務局の指示のもと、組織
を設け、速やかに事実関係を把握する。
(2) 調査結果の報告
いじめを受けた児童やその保護者に対して、説明責任があることを踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して適時、適切な方法で説明します。
10 その他
本校は、校内いじめ問題対策委員会によって、適宜、星和台小学校基本方針を見直し、必要があると認められるときは改訂します。