【目的】
第1条 この要綱は、「神戸市立高等学校マネジメントプラン実施要綱」に基づき、本校の学校関係者評価委員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
【設置】
第2条 学校の自己評価活動の信頼性や評価結果の客観性を高めるため、学校関係者評価委員を設置する。
2 学校関係者評価委員の人数は数名程度とし、原則として男女同数とする。
3 学校関係者評価委員は、学校評議員が兼ねるものとする。
4 学校関係者評価委員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
【運営】
第3条 校長は、年3回、学校関係者評価委員会を招集し、これを主宰する。
【委嘱】
第4条 学校関係者評価委員は、校長の推薦に基づき、教育長が委嘱する。
2 校長は、教育に関する理解及び識見を有する者、または学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者もしくは構成員のうちから、学校関係者評価委員の推薦を行う。ただし、本校の教職員を推薦することはできない。
【職務】
第5条 学校関係者評価委員は、以下の点について評価を行い、意見提言等を行う。
(1) 学校自己評価結果の適否
(2) 学校運営の改善に向けた実際の取り組みの適否
(3) 学校自己評価結果を踏まえた今後の改善方策の適否
2 学校関係者評価委員は、評価を行うに先立ち、授業や学校行事の参観、施設・設備の観察、校長など教職員等との十分な意見交換や対話を行い、学校の状況について相互の共通理解を深めるものとする。
【附則】
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。