平成27年7月2日(木)第5限、秋山侑平弁護士(土井総合法律事務所)に本校の2年次の「政治・経済」の生徒30名に対して、「インターネットをめぐるトラブル」についての「出前授業」をしていただきました。
この授業は、兵庫県弁護士会の「授業へ弁護士講師を派遣」の事業によって、実現したものです。
秋山侑平弁護士には、インターネットをめぐるトラブルというお話をお願いしました。内容は、次のとおりです。
1 インターネットをめぐるトラブルの基本的な問題点
2 掲示板への書き込み(例をあげて)
名誉権の侵害、侮辱罪にあたる。書きこまれていることがたとえ事実であっても、同じ。
不法行為の条文には「事実の有無にかかわらず…」とあるので。
いわゆる「プロバイダ責任制限法」によって、匿名の書き込み者のIPアドレスが明らかになり、書き込み者が特定される。
3 LINEいじめ(掲示板と同じ)
ア LINEでのやりとりが最悪の結果につながることもある。(新聞記事から)
イ LINE『いじめ』に当たるのかどうか、いじめられた当事者がそう感じるかどうかが問題。
書きこんだ者が、「これぐらいいいだろう」という言い訳は通用しない。
ウ いじめは犯罪にあたる
「グループ入れてもらいたかったら、入会金払えよ」恐喝罪にあたる。10年以下の懲役。
「死ねよ」自殺教唆罪にあたる。7年以下の懲役。
いじめ=不法行為(民法709条)。損害賠償責任を負う。1000万円以上の賠償もあり。
エ いじめられている子の心が壊れるきっかけ
いじめられている子が自殺するきっかけ??コップに溜まった水のたとえ。
その子には、そのグループが全世界に見える。いじめ=全世界の否定にあある。
4 おわりに
インターネットでの人権侵害を防ぐには法律だけでは限界がある。被害は、いくら賠償しても、加害者がいくら罪になっても、償うことができない。だから、「一人一人がしっかり相手の気持ちを考えて、ネットやLINEを利用してほしい。困った時は、大人(親・先生・弁護士)を頼って欲しい」
大変暑い中、来校していただき、興味深い授業をしていただきました。ありがとうございました。(授業担当者)
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