神戸市立多聞東小学校いじめ防止基本方針
はじめに
多聞東小学校は、教職員・保護者・地域一体となって、教育目標「やさしく 明るく たくましく ともに学びあう子」を基軸とし、「いじめは防止対策推進法」第13条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するべく、基本的な方針(以下「多聞東小学校基本方針」という。)を策定します。
平成26年3月 神戸市立多聞東小学校
平成28年3月 改訂
平成29年2月 改訂
平成30年5月 改訂
令和元年5月 改訂
令和2年4月 改訂
令和3年4月 改訂
1.いじめの定義
「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
本校では「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真摯に受け止め児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応にあたる。
2.基本姿勢、認識
(1)基本的な姿勢
・神戸市いじめ指導三原則「するを許さず されるを責めず 第三者なし」を核とした指導を行う。
・児童、教職員の人権感覚を高める。
・児童と児童、児童と教員をはじめとする校内における温かな人間関係を築く。
・いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決する。
・いじめの問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深める。
(2)本校の教職員の姿勢
・児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め児童との信頼関係を深める。
・児童が自己実現を図れるように、分かる授業を日々行うことに努める。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
・いじめは決して許さない行為であることを児童に伝えるとともにさまざまな活動を通して児童に示す。
・児童一人一人の変化に気づく鋭敏な感覚を持つように努める。
・児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢をもつ。
・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。
・自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
・問題を抱え込まないで、管理職への報告や学年や同僚に協力を求める意識をもつ。
(3)基本認識
・どの児童にも、どの学校・学級にも起こり得るものである。
・人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
・大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
・いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
・けんかやふざけ合いであっても、見えない所での被害が発生している場合もある。
・その行為の態様により、暴行・恐喝・強要等の刑罰法規に抵触する。
・学校・家庭・地域社会などすべての関係者が役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
3.校内の対策組織について
(1)多聞東小学校いじめ問題対策委員会を設置する。
構成は、校長、教頭、生徒指導係、学年生徒指導係、特別支援コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとする。
(2)いじめ問題対策委員会の役割
・いじめ防止等の取組に関する計画の作成、児童、保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
・いじめ対策についての取組の検証と改善を行う。
・いじめの相談があった場合には、当該担任等を加え、事実関係の把握、関係児童、保護者への対応等について協議する。なお、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを十分に注意しながら、本校の教職員が共有するようにする。
・状況に応じて関係機関と連携しながら対応を図る。
4.いじめを未然に防止するための基本的対策と対応
(1)
①〈学校全体として〉
・「思いやりの心を育てる」「命の大切さを認識する」「問題解決能力」と人間関係や生活経験を生かした取り組みを進める。
・全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
・いじめに関するアンケート調査を年度内に2回以上実施し、結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。それに伴い、教育相談も実施する。
・いじめチェックリストを活用し、担任を中心に児童の状況を複数の教員で観察する。
・スクールカウンセラーや養護教諭を中心に教育相談体制の充実を図り、全教職員で児童の心のケアに当たる。事態によっては、スクールソーシャルワーカーにも協力を依頼する。
・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。
・児童の主体的な活動を通して「思いやりの心」を育成する。
・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。
②〈児童に対して〉
・児童一人一人が認められ、お互いが大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級や学校のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
・分かる授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。
・思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命の大切さを道徳の授業や学級活動をはじめ、すべての教育活動を通して育てる。
・「いじめは決して許されない」という認識を、すべての児童が持つようさまざまな活動の中で指導する。
・見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら、教職員や友だちに知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。
③〈保護者・地域に対して〉
・児童が発する変化のサインに気づいたら、すぐに学校に相談することの大切さを伝える。
・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを各種保護者会、学校だより、ふれあい懇話会、地域での会合で伝えて理解と協力を得る。
(2)いじめの早期発見について
・休み時間を活用し、担任と児童が安心して心を開き相談できる関係作りに努める。
・教員が日常の児童の様子を見守る。
・児童の様子を担任はじめ多くの教員で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。
・様子の変化が感じられる児童には、積極的に声かけを行い、安心感をもたせる。
・アンケート調査等を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。
・いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えるとともに、相談を受けたときは迅速かつ組織的に対応する。
(3)「いじめ」の早期対応について
・いじめられている児童や保護者からの訴えを、親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝える。
・いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に報告するとともに、いじめ問題対策委員会等、校内で情報を共有する。
・学校として組織的な体制のもとに、事実関係の把握を行う。
・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校・家庭の協力のもとに解決していく。
・再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者への支援と、いじめを行った児童への指導と保護者への支援を継続的に行う。
・状況によっては、スクールソーシャルワーカー、教育委員会事務局、所轄警察署、少年サポートセンター等と連携して対処する。
(4)特別な支援を必要とする児童への配慮
特別支援学級に在籍する児童、もしくは通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童に対する「いじめ」の未然防止・早期発見・早期対応には十分に配慮する。また、個々の児童を尊重する教育の推進のため、特別支援学級と通常学級との交流を進める。
(5)インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめへの対応
・パソコンや携帯電話、スマートフォン等の利用に関して、マナーやルールづくり等について、保護者に協力を依頼する。
・インターネットやソーシャルメディアの特殊性による危険性について、最新の情報を把握して児童や保護者に啓発する。
・情報モラル教育を積極的に進める。
・インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめを認知した場合は、書き込みや画像の削除等の迅速な対応を図るとともに、事案によっては警察や法務局等の関係機関と連携して対応する。
5.連携と協力体制について
(1)保護者・地域との連携
・保護者、PTA、青少協にいじめ防止の観点を含めた見守り活動の協力を依頼する。
・近隣の小学校や中学校と連携して地域会議を開催し、地域・学校からいじめを撲滅するための啓発を進める。
・PTAや地域の会合等で、学校のいじめ防止の取組を発信するとともに、家庭や地域での協力・見守りを依頼する。
(2)学校間の連携
・幼稚園や保育園等、また中学校との連携により、児童の情報を確実に引き継ぎ、指導に生かすとともに。いじめ問題に対する学校の指導体制、指導内容の共有に努める。また、多聞東中学校との「いじめ防止小中地域会議」等を活用した取組を通して、いじめ問題に向き合う姿勢を共有し、一貫した指導に生かすことができるようにする。
(3)関係機関との連携
・インターネットやソーシャルメディアの特殊性による危険性をはじめ、情報モラル教育を積極的に進めるために、少年サポートセンターをはじめとする関係機関との連携を進める。
・犯罪行為等が認められるときには、警察や少年サポートセンター、法務局等と連携した対応をする。
・その他、学校の指導だけでは十分な効果を上げることが困難な場合などには、積極的に連携を行う。
(4)いじめ事案への対処について
・人権に配慮しながら事実関係を的確に確認し、指導の記録をきちんととる。
・保護者に対して、事実の説明をするとともに、今後二度と起こらないような体制について説明し理解を得る努力をする。
・いじめられた児童を守るために、全職員で情報を共有し、解決に向け組織的に支援を行う。
・いじめた児童へは、いじめは許さないという毅然とした態度で指導を行い、相手の思いや自己の行為を考えさせ、二度といじめを起こさない環境を構築する。
・教育委員会事務局に事実関係を報告する。
6.重大事態への対処
・重大事態が発生したことを真摯に受け止め、教育委員会事務局の指示のもと、組織を設け、速やかに事実関係を把握する。
・いじめを受けた児童及び保護者に対しては、学校として説明責任があることを自覚し、真摯に情報を提供する。
7.その他
・学校評価においては、毎年度の取組について、児童からのアンケート調査、教職員の評価を行い、次年度の取組の改善に生かす。・この基本方針は本校の状況に応じて、多聞東小学校いじめ問題対策委員会において点検・見直しをすすめ、適切に改訂を行う。
8.いじめ防止小中地域連絡会議より 多聞東中学校校区(多聞東中、多聞東小、小束山小)の3校を中心に、地域の方々と話し合い、いじめ防止について考え、啓発していく。
平成27年度
いじめ防止の標語を作り、いじめ撲滅広域街頭キャンペーンで啓発活動を行う。
いじめを「するな」「させるな」「見逃すな」
平成28年度
正しいスマートフォン,携帯電話の使い方について、話し合う。いじめ撲滅広域街頭キャンペーンで啓発活動を行う。
「ス」すぐに見ない…勉強などを終わらせてから見るようにしましょう。
「マ」 真に受けない…インターネットやメールの内容を信じすぎないようにしましょう。
「ホ」ホームでは、家族の時間を大切に…家では家族との会話を大切にしましょう。
平成29年度
6年生が、いじめに関する学習後、「いじめ防止に向けて」の標語を考える。
その標語を集めたカードを作成し、多聞東中学校に提出。
中学生から、いじめ撲滅街頭キャンペーンにて配布してもらい、啓発活動に参加する。
神戸市PTA協議会より保護者のみなさまへのメッセージ
いじめ防止対策推進法第9条に保護者の責務等が定められています。神戸の子供たちが互いの人格を尊重し合いながら、人として心豊かにたくましく成長していけるような環境づくりにPTAとしても努力してまいります。各家庭におかれても、以下に掲げる内容に真摯に向き合っていただき、家族間のコミュニケーションを大切にしながら、いじめのない社会を構築していけることを願っています。
1 あいさつ・手伝いなどを通して、いつでも声を掛け合える明るい家庭づくりが大切です。
2 子供に対して真っ直ぐに向き合い、常日頃から子供の喜びや悩みを共有し、子供の心の居場所を作っておくことが必要です。
3 子供に対して「良いこと 悪いこと」の価値基準を教えるなど、規範意識を醸成させるような親子関係が求められています。
4 携帯電話やスマートフォン・PC等の情報端末の利用に関し、家族内で約束事を決め、子供と一緒に守っていくとともに、インターネットやソーシャルメディア利用に際しては、保護者の管理下のもと適切な使用を促すことが大切です。
5 いじめ等が起こったときには、学校と関係の保護者と協力して早期に解決を図ることが必要です。